天童市議会 2019-09-06 09月06日-04号
これに対して執行部からは、当該区域は準工業地域で、風営法の改正以前はテレフォンクラブ等が建築可能であったのを、条例により制限していたが、風営法の改正に伴い、現在は建築基準法により建築が禁止されていることから、条例による制限が不要になったため、文言を削除したものであるという説明がありました。 採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
これに対して執行部からは、当該区域は準工業地域で、風営法の改正以前はテレフォンクラブ等が建築可能であったのを、条例により制限していたが、風営法の改正に伴い、現在は建築基準法により建築が禁止されていることから、条例による制限が不要になったため、文言を削除したものであるという説明がありました。 採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法について、第2条第1項で規定している風俗営業からナイトクラブ及びダンスホールが削除されたほか、条項等の移動、語句の修正が行われたため、本市の条例においても同様の整理を行うものであるという説明がありました。
○都市政策課長 屋外広告物の広告内容については、風営法や山形県青少年健全育成条例等の別の法令で規制している。 ○委員 看板の内容を見た多くの人に不快感を与えるものが出てこないとも限らない。森林を含む広い地域を対象としている県と、山形市に限定したエリアに求める屋外広告物の取り扱い基準に差があるべきと考える。
このたびの改正は、風営法の改正に伴う建築基準法の改正により、同法上の風俗営業施設からダンスホール及びナイトクラブが除外され、ダンスホールはカラオケボックスなどと同様の用途、ナイトクラブは劇場、観覧場などと同様の用途として建築制限が適用されることとなったことを受けてのものであります。
次に,委員から,芸工大前地区で,一般店舗について床面積が500㎡を超えなければ,テレクラも営業できるのか,との質疑があり,当局から建築基準法での定めはなく,風営法の適用対象となる,との答弁がありました。
○建築指導課長 建築基準法での定めはなく,風営法の適用対象となる。 ○委員 南館地区でも地区計画は定められているが,原因の特定できないにおいがひどく,居住環境に悪影響が出ているが,こういった環境問題を含めて,計画決定までの流れはどうなっているのか。 ○都市開発部長 においまでは地区計画の対象とならない。地区計画とは別の問題である。
風営法の規制がある,との答弁がありました。 次に,委員から,山形停車場松波線の電線地中化はいつから始まるのか,との質疑があり,当局から,今年度から始める予定である,との答弁がありました。 さらに,委員から,けやきを残すということだが,中は空洞であるとも聞いている。どうなっているのか,との質疑があり,当局から,県と諏訪神社で協議中である,との答弁がありました。
○新都市拠点整備課長 区域西側には第三中があり,新都心ビル内に高校もでき,風営法の規制がある。 ○委員 山形停車場松波線の電線地中化はいつから始まるのか。 ○都市整備課長 今年度から始める予定である。 ○委員 けやきを残すということだが,中は空洞であると聞くがどうか。 ○都市計画課長 県と諏訪神社で協議中である。 大要以上の後,全員異議なく可決すべきものと決した。